
入居者に対する支援施策内容としては、主に次のものがあります。コロナ禍の影響で家賃の支払いに困るような入居者の方がいらっしゃれば、情報を伝えるのも良いと考えられます。
(1)住居確保給付金(厚生労働省)
離職等によって住居を失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をすること等を条件に、一定期間、家賃相当額を支給するというものです。相談受付は地域の自立支援相談窓口が担当します。
①支給期間
原則3か月となります。ただし、求職活動等を誠実に行っている場合は、3か月延長可能 となり、最長9か月までとなります。
②支給要件
世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないことであるとともに、世帯の預貯金の額が、地域における目安を超えないこととなります。
(2)緊急小口資金等の特例貸付(各都道府県社会福祉協議会)
住居等に必要な資金の緊急貸付として、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大した緊急小口資金等の特例貸付が実施されます。小口の貸付を無利子・保証人不要で利用することが可能であり、据え置き期間も設定されています。相談受付は地域の社会福祉協議会が担当します。
(3)小学校休業等対応助成金・支援金(厚生労働省)
小学校等の臨時休業等によって、仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(小学校休業等対応助成金)、業務委託契約等によって個人で仕事をしている保護者向けの支援金制度(小学校休業等支援金)が創設され、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援が行われます。
(4)傷病手当金(各種保険組合や市町村等)
通常は、健康保険等の被保険者が業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウィルス感染症に罹患し、療養のため働くことができない方も、これを利用することができます。
(5)その他、生活に対する支援
①国税の納税猶予(国税庁)
新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
②厚生年金保険料等の猶予制度(厚生労働省)
新型コロナウィルス感染症の影響により、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難となった場合には、猶予制度を利用することができます。
③電気・ガス料金の支払い猶予(経済産業省)
経済産業省は、電気・ガス料金の支払いが困難な事情がある方に対して、その置かれた状況に配慮し、料金の支払期日の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、各事業者に対し要請をしています。