
1.去る2020年6月12日、法律成立
2020年6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました。なお、この法律は2021年6月に施行される予定であり、一定規模の賃貸住宅管理業務を行っている事業者は国土交通大臣への登録が必須となります。
また、誇大広告やサブリースに関する規制については、2020年12月に施行されます。賃貸オーナーは、この法律がどのようなものなのかをしっかりと把握しておき、管理等を依頼している賃貸管理事業者が適正な業務を遂行しているか、見極める必要があります。
加えて、これから取引をするかどうか検討している事業者があれば、この事業者が適正な事業者かどうかを判断する指針としなければならないでしょう。
2.成立の背景
賃貸住宅は、単身世帯や外国人就労者等の増加を受け、国民の生活基盤としてより重要性が高まってきていると共に、オーナーの高齢化等により、管理を賃貸管理事業者に委託するケースが増えています。
しかしながら、現状では、管理事業者とオーナーあるいは入居者との間でトラブルが増加しています。特にサブリース事業者については社会問題化したシェアハウストラブルもあり、このような諸問題を可能な限り未然に防ぐべく、同法は成立しました。
3.これによって何が変わるのか
従来では、賃貸住宅管理業務は、法律等に規制されていませんでした。したがって、事業者として登録の必要性がなく、いうなれば「誰でも」行うことができました。
しかし、同法が施行されることにより、国土交通大臣への登録が必須となります。登録には一定の業務水準が求められるため、業務水準を確保した優良な事業者のみが事業を行うようになることが期待されています。
<参考>(公社)日本賃貸住宅管理協会
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」
条文解説・Q&Ahttps://www.jpm.jp/laws/explanation.html